その他補償を拡大する特約条項(オプション)
補償を拡大する特約条項
「基本補償:賠償部分」、 「基本補償:費用部分」 の補償範囲を拡大する特約条項です。
※詳細は、保険約款でご確認ください。
サイバー攻撃による対人・対物事故担保特約条項
補償内容は次のとおりです。
a. 損害賠償責任に関する補償
記名被保険者の日本国内における業務に起因して、サイバー攻撃により日本国内で発生した他人の身体の障害または他人の財物の損壊、紛失、盗取もしくは詐取(以下、対人・対物事故)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します(保険期間中に損害賠償請求がなされた場合に限ります。)。
b. サイバーセキュリティ事故対応費用に関する補償
上記対人・対物事故について、サイバーセキュリティ事故対応費用の「その他事故対応費用」に加えて、次の身体障害見舞費用を被保険者が負担することによって被る損害を補償します。
【支払限度額・免責金額】
「損害賠償責任に関する補償/サイバーセキュリティ事故対応費用に関する補償」と同じ(共有)
【想定される事故例】
üサイバー攻撃を受けた結果、百貨店内のスプリンクラーが誤作動を起こして散水。来店客の衣服等に汚損を生じさせたとして損害賠償請求を受けた。
ü製造したIoT家電のセキュリティが脆弱だったため、販売後購入者の自宅にてサイバー攻撃を受け家電から発火。
購入者がケガをし、損害賠償請求を受けた。
ü
【保険金をお支払いしない主な場合】 ※ここでは主な場合のみを記載しております。詳細は、保険約款でご確認ください。
a.航空機、船・車両(*)または医療機器の所有・使用・管理
b.被保険者またはその業務の補助者が行う医療行為等の専門職業危険
c.保険契約者または被保険者が行いまたは加担した盗取または詐取 等
(*)ただし、次の事由に起因する損害については、適用されません。
(a) 保管、修理等を目的として寄託され、記名被保険者が管理する自動車または原動機付自転車に生じた損壊、盗取、紛失または詐取
(b) 作業場または記名被保険者が所有、使用または管理する施設の内部における、記名被保険者による作業場内工作車の所有、使用または管理
身体障害見舞費用の概要
縮小支払割合
費用固有の支払限度額
喪失利益の額は、収益減少額に利益率を乗じた額から支払期間中に支出を免れた付保経常費を差し引いた額とします。
100%
被害者1名あたり
10万円
「基本補償:賠償部分」、 「基本補償:費用部分」 の補償範囲を拡大する特約条項です。
コンピュータシステム復旧費用
担保特約条項
サイバーセキュリティ事故対応費用担保特約条項(全件付帯)で補償する「データ等復旧費用」の範囲を拡張し、セキュリティ事故により記名被保険者が管理するコンピュータシステムの損傷(機能停止等の使用不能を含みます。)が発生した場合に要した次の費用を補償する特約です。
①コンピュータシステムのうち、サーバ、コンピュータおよび端末装置等の周辺機器(携帯式通信機器、ノートPC等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品を除く)等の修理費用修理費用または再稼働のための点検・調整費用もしくは試運転費用
②損傷したコンピュータシステムの代替として一時的に使用する代替物の賃借費用、代替として一時的に使用する仮設物の設置費用(付随する土地の賃借費用を含みます。)、撤去費用
③消失、破壊もしくは改ざん等の損害を受けたソフトウェアまたはプログラムの修復、再製作または再取得費用
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【支払限度額】 1事故・保険期間中3,000万円(*)
【免責金額】 なし
(*)サイバーセキュリティ事故対応費用担保特約条項の「データ等復旧費用」の支払限度額と同じ(共有)。
サイバーセキュリティ事故対応費用担保特約条項(全件付帯) で補償対象とする「セキュリティ事故」に「規制の執行(*)」を追加します。これにより、「規制の執行(*) 」に対応するために被保険者がサイバーセキュリティ事故対応費用を負担することによって被る損害を補償する特約です。
(*)EU一般データ保護規則(GDPR)を含む個人に関する情報の保護に関する国内外の法または規則等の違反またはそのおそれに関して、監督官庁や規制当局等から調査(定期的に実施されるものを除きます。) 、命令、警告または制裁金の賦課等の措置を受けることをいいます。
また、サイバーセキュリティ事故対応費用に、「行政手続対応費用」を追加し、証拠収集費用・翻訳費用等の行政手続きに対応するための費用を補償します。なお、制裁金・罰金等については補償対象外です。
【支払限度額・免責金額】
「サイバーセキュリティ事故対応費用に関する補償」と同じ(共有)
個人情報保護に関する規則等
対応費用担保特約条項