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コンピュータシステム中断に関する補償(オプション)

(3)コンピュータシステム中断担保特約条項(オプション)

保険金をお支払いする場合

不測かつ突発的なコンピュータシステムの操作・データ処理上の過誤等またはサイバー攻撃に起因して、記名被保険者が所有・管理するコンピュータシステムの機能が停止すること(以下コンピュータシステム中断担保特約条項において、「事故」といいます。)によって、コンピュータシステムを用いて記名被保険者が日本国内において行う営業が休止または阻害されたために記名被保険者に生じた損失(喪失利益および収益減少防止費用)および日本国内で記名被保険者に生じた営業継続費用を補償します。保険金をお支払いするのは、事故が保険期間中に発生し、事故が連続して免責時間を超えて継続した場合に限ります。

支払限度額等

(*1)情報通信技術特別約款(基本補償:賠償部分)で設定された保険期間中支払限度額の50%以内(最大1億円まで)で設定いただきます。 

(*2)2時間以上240時間以内で設定いただきます。

 ※ 利益損失でお支払いする保険金の額は、喪失利益および収益減少防止費用の合計額から免責金額を差し引いた額とします。

           ただし、利益支払限度額が限度となります。

 ※ 営業継続費用でお支払いする保険金の額は、営業継続費用の額から免責金額を差し引いた額とします。ただし、営業継続費用保険金額が

           限度となります。

 ※ この保険契約においてお支払いする保険金の額は、すべての保険金を合算して、情報通信技術特別約款(基本補償:賠償部分)で設定された

          保険期間中支払限度額が限度となります。

お支払いの対象となる損害

※ 詳細は、保険約款でご確認ください。

※ 詳細は、保険約款でご確認ください。

お支払いする保険金

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