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サイバーセキュリティ事故対応費用に関する補償

(2) サイバーセキュリティ事故対応費用担保特約条項(基本補償:費用部分)

保険金をお支払いする場合

セキュリティ事故に対応するためのサイバー攻撃対応費用、データ等復旧費用、風評被害事故(*1)の拡大を防止するための費用、再発防止費用等や訴訟対応費用を被保険者が負担することによって被る損害を補償します(その額および使途が社会通念上、妥当と認められるものに限ります。また、訴訟対応費用以外の費用については事故対応期間内に生じたものに限ります。)。保険金をお支払いするのは、被保険者がセキュリティ事故・風評被害事故(*1)を保険期間中に発見した場合(*2)に限ります。

セキュリティ事故とは

次のものをいいます。ただし、⑤は、サイバー攻撃対応費用についてのみセキュリティ事故に含まれるものとします。

① ITユーザー行為に起因して発生した次のいずれかの事由(②および③を除きます。)

   ア.他人の事業の休止または阻害

   イ.磁気的または光学的に記録された他人のデータまたはプログラムの滅失または破損

      (有体物の損壊を伴わずに発生したものに限ります。)

   ウ.アまたはイ以外の不測の事由による他人の損失の発生

② 情報の漏えいまたはそのおそれ

③ 人格権・著作権等の侵害(②を除きます。)

④ 記名被保険者が使用または管理するコンピュータシステムに対するサイバー攻撃(*3)

⑤ 記名被保険者が使用または管理するコンピュータシステムに対するサイバー攻撃のおそれ

(*1)セキュリティ事故に関する他人のインターネット上での投稿・書込みにより、記名被保険者の業務が妨害されることまたはそのおそれをいいます。すべての

     風評被害を指すわけではないので、ご注意ください。

(*2)訴訟対応費用については、保険期間中に被保険者に対する損害賠償請求がなされた場合に限ります。

(*3)ただし、①から③までの事故を引き起こすおそれがないものについては、その事実が公表等の措置により客観的に明らかになった場合に限ります。

お支払いの対象となる費用の種類と支払限度額等

各費用について、損害額に縮小支払割合を乗じた金額を保険金としてお支払いします。ただし、支払限度額が限度となります。免責金額は適用しません。また、①から⑥までの費用については事故対応期間内に生じた費用、⑦の費用については保険期間中に損害賠償請求がなされた場合の費用に限ります。
※ すべてのサイバーセキュリティ事故対応費用に対する保険金を合算して、下表「費用全体の支払限度額」欄記載の支払限度額が限度となります。

※ この保険契約においてお支払いする保険金の額は、すべての保険金を合算して、損害賠償責任に関する補償の「支払限度額 (保険期間中)」が限度となります。

(*)(A)  セキュリティ事故の発生またはそのおそれの事実が公表等の措置により客観的に明らかになった場合(サイバー攻撃対応費用については、かつ、結果としてサイバー攻撃が生じていた場合)

   (B) セキュリティ事故のうち、(A)以外および風評被害事故の場合

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