損害賠償責任に関する補償
(1)情報通信技術特別約款(基本補償:賠償部分)
保険金をお支払いする場合
次の事由について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
保険金をお支払いするのは、損害賠償請求が保険期間中になされた場合に限ります。
① ITユーザー行為に起因して発生したいずれかの事由(②および③を除きます。)
ア.他人の事業の休止または阻害
イ.磁気的または光学的に記録された他人のデータまたは
プログラムの滅失または破損
(有体物の損壊を伴わずに発生したものに限ります。)
ウ.アまたはイ以外の不測の事由による他人の損失の発生
② 情報の漏えいまたはそのおそれ
③ 人格権・著作権等の侵害(②を除きます。)
※ 上記の事由が日本国外で発生した場合も補償対象となります。
※ 日本国外での損害賠償請求、日本国外の裁判所に提起された損害賠償請求訴訟も補償対象となります。
※ IT業務不担保特約条項がセットされている前提となります。
支払限度額等
情報通信技術特別約款(基本補償:賠償部分)で弊社がお支払いする保険金のうち、法律上の損害賠償金については、ご契約時に設定した支
払限度額(1請求・保険期間中ごとに設定)が限度となります。また、情報通信技術特別約款でお支払いするすべての保険金(次ページ記載の法
律上の損害賠償金および費用)の額を合算して、ご契約時に設定した支払限度額(保険期間中)が限度となります。なお、免責金額はご契約時に
設定します(*)。
この保険契約においてお支払いする保険金の額は、情報通信技術特別約款、サイバーセキュリティ事故対応費用担保特約条項、コンピュータシステム
中断担保特約条項(オプション)およびその他の特約条項でお支払いするすべての保険金を合算して、上記の支払限度額(保険期間中)が限度となります。
(*)実際の支払限度額・免責金額の設定金額については、「お見積り」をご確認ください。
お支払いの対象となる損害
法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金
※賠償責任の承認または賠償金額の決定前に弊社の同意が必要となります。
損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険者が弊社の同意を得て支出した弁護士費用、訴訟費用等(訴訟に限らず調停・示談なども含みます。)
弊社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が弊社の求めに応じて協力するために支出した費用
争訟費用
法律上の損害賠償金
協力費用
お支払いする保険金
法律上の損害賠償金
争訟費用・協力費用
合計額から免責金額を差し引いた額に対して、保険金をお支払いします。
免責金額
合計額に対して、保険金をお支払いします。
損害賠償金
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